(名称及び所在地)
第1条 本会は,武庫川市民学会と称する。
2 本会は,事務所を宝塚市仁川北に置く。
(目的)
第2条 本会は,科学の精神に則り,武庫川流域圏の市民および本会の趣旨に賛同する者が,武庫川流域圏
および関連するあらゆる自然現象や社会現象について自ら探求し,その知識・成果を広く社会に伝え多
くの市民がそれを共有することにより,人と自然が共生したより豊かな武庫川を創る場とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)武庫川流域圏および関連する自然現象や社会現象に関する学習・調査・研究
(2)研究発表会の開催
研究発表会は,市民が武庫川流域圏および関連する自然現象や社会現象について,学習・調査・研究し
た科学的知見や成果を発表する会とする。
(3)学会誌の刊行
学会誌は,市民が武庫川流域圏および関連する自然現象や社会現象について学習・調査・研究した科学
的知見や成果を,整理または集大成し公表する雑誌とする。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員・会費・会計)
第4条 会員は,第2条の目的を理解する流域圏の市民および第2条の目的に賛同するものとする。なお,会
員のうち学生を学生会員とする。
2 会員は登録制とし,入会・退会に際してはその届けを事務局に提出するものとする。
3 本会の目的にそぐわない行為を行った者または本規約に違反した者は,役員会に諮り除名することが
できる。
4 会員は総会で定める会費を納めなければならない。ただし,学生会員はこの限りでない。
5 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
6 本会の経費は,年会費,助成金,事業収入,寄付金等をもってこれに充てる。
7 本会の事業年度は,毎年10月1日から始まり翌年9月30日に終わるものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置き役員会を構成する。
会 長 1名 本会を代表して会務を総理する。
副会長 1名 会長を補佐し,会長に事故があるときは会長の会務を代行する。
事務局長 1名 本会事務全体を統括する。
会計担当理事 1名 本会の会計を担当する。
理 事 6名 本会の重要事項を審議する。
監 事 1名 本会の経理,出納状況を監査する。
2 役員は別に定める細則により選任し,総会で承認を受けなければならない。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 本会に特別顧問を置くことができる。
(会議・委員会)
第6条 本会に次の会議・委員会を置く。
1 総 会
2 役員会
3 企画運営委員会
4 編集委員会
5 その他役員会が必要と定めた会議・委員会
2 会議・委員会は別に定める細則に従って運営する。
(付則)
第7条 この規約は,2012年5月13日より施行する。
2013年11月30日一部改正
2014年11月1日一部改正
2015年11月1日一部改正