総会・役員会・会費に関する細則

(総会)

1条 総会は,通常総会および臨時総会とする。

     通常総会は,会長が毎年1回招集する。

     臨時総会は,次の場合に会長が招集する。

      (1) 会長が必要と認めたとき

                   (2) 役員会が必要と認めたとき

(総会の運営)

2条 総会の運営は,次の通りとする。

 (1) 総会は,会員の5分の1以上の出席で成立する。

      (2) 総会の議長は,その総会において出席者のうちから選出する。

(総会の議決)

3条 通常総会は,次の事項を議決する。

    (1) 事業報告および決算

    (2) 事業計画および予算

    (3) 理事,監事の選出

    (4) その他,会費,会務の運営に関する重要な事項

  2  臨時総会は,会務の運営に関する重要事項を議決する。

  3  総会の議決は,出席者の過半数をもって決する。

(役員会)

4条 役員会は,原則として隔月に招集する。会長が必要と認めたとき,臨時に招集することができる。また,理事の半数以上の要請で役員会を招集することができる。役員会の議長は会長とする。役員会は,本学会の事業遂行上重要と認める事項を議決する。役員会は,役員の2分の1以上の出席で成立する。役員会の議決は,出席者の過半数をもって決する。

(会費)

5条 会費について次の通り定める。

    (1) 会 員  年額1,000

    (2) 学生会員 無 料

(付則)

6条 この細則は,2014111日より施行する。

    2015年11月1日一部改正